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まだ間に合う! ガー(ガーパイク) の特定外来生物の飼養等許可の更新申請の手順 大至急更新申請!
古代魚のガー(ガーパイク) は特定外来生物に指定されています。
熱帯魚、そして中生代の昔から殆ど形を変えていない古代魚でもあるガー(ガーパイク)。その ガ-が、2018年4月から特定外来生物法によって、原則新たな飼育や譲渡、生体の運搬が禁止されました。アリゲ―ターイガー、スポッテットガー、フロリダガー、トロピカルが-、ロングノーズガー、キューバンガー、ガー科の交雑種などが対象です。
2018年4月以前からガーを飼育している人は、地方環境事
務局に飼育申請をしなければなりません。
申請することで特定外来生物の飼養等許可を受け、飼育し続けることができます。
また3年ごとに特定外来生物の飼養等許可の更
新を行わなければなりません。
古代魚のガー(ガーパイク) の特定外来生物飼養等許可の更新手順
期限が迫ると、環境省の地方環境事務局から、更新申請の督促と同時に、更新申請用紙が送られてきます。
地方環境事務局からの督促には、以前の申請の写しも同封されています。
それを元に、同封されている更申請用紙に記入するだけで更新できます。
また以下の環境省のサイトからダウンロードし、記入、印刷して提出することもできます。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html
ガー(ガーパイク) の特定外来生物飼養等許可の更新期限が切れた場合
ガー(ガーパイク) の特定外来生物飼養等許可の更新期限が切れてしまった場合、そのまま申請用紙を提出しても、基本的には受け付けてもらえません。
基本的に始末書と申請用紙を合わせて提出することになります。
特定外来生物飼養等許可を更新しないと、特定外来生物飼養等許可が無効となり、違法状態になってしまいます。
そのため、一度、居住地を管轄する地方環境事務局に連絡を入れた方がよいでしょう。
更新申請期限が切れてしまった場合、大至急、居住地を管轄する地方環境事務局に連絡し、始末書と申請用紙の準備をしましょう。