目次
ガ-パイクの飼育申請方法 期限切れでも大至急至急申請しましょう。
古代魚のガーが特定外来生物に指定されました。
熱帯魚、そして中生代の昔から殆ど形を変えていない古代魚でもあるガー(ガーパイク)。その ガ-が、2018年4月から特定外来生物法によって、原則新たな飼育や譲渡、生体の運搬が禁止されました。アリゲ―ターイガー、スポッテットガー、フロリダガー、トロピカルが-、ロングノーズガー、キューバンガー、ガー科の交雑種などが対象です。
2018年4月以前からガーを飼育している人は、地方環境事務局に飼育申請をしなければなりません。
飼育申請の期限は2018年9月30日まででした。
もしまだ申請していないなら、
以下の手続きで大至急、飼育申請をしてください。
恐らく申請期限を遅れた理由と詫び状的なも書類を追加で書かされると思いますが、
申請せずに飼育していた場合は、罰則の恐れがあるので、
大至急申請しましょう。
本日はガー(ガーパイク)の飼育申請方法を紹介します。
安心してください。手順は非常に簡単です。
申請の手順
⓪申請をする前に一応確認。
①申請書類を環境省のホームページでダウンロードする。
②申請書類を記入(PCのワードまたは手書きどちらでも作成可能)
③書類を済んでいる地域の地方環境事務所に提出する。
それぞれを詳しく解説します。
⓪申請をする前に一応確認。
2018年9月30日以降は申請期限が切れています。
申請の前に念のため、住んでいる地域の地方環境事務局に問い合わせてください。
恐らく申請期限を遅れた理由と詫び状的な書類を、
下記の書類と合わせて提出するよう求められると思います。
申請せずに罰則を受けるよりはましでしょう。
お住まいの地域管轄の地域環境局は、以下の環境省のサイトから見つけてください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/reo.html
申請手続きは以下の通りです。
①申請書類を環境省のホームページでダウンロードする。
環境省の以下のホームページでダウンロードできます。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html
一々ホームページを読むのは面倒という方は以下のリンクから申請書類をダウンロードしてください。
ガー科飼育申請Word版
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/files/shinsei_1A_lepisosteidae01.doc
ガー科飼育申請PDF版
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/files/shinsei_1A_lepisosteidae01.pdf
そして、ブリーダーの方など、ガーを交配させて、交雑種を飼育している方はこちらから申請書類をダウンロードしてください。
(アリゲーターガ―、スポッテッドガー、マンファリなど、ネットや店舗で購入した方は交雑種ではありません。)
ガー科交雑種飼育申請Word版
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/files/shinsei_1A_lepisosteidae02.doc
ガー科交雑種飼育申請PDF版
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/files/shinsei_1A_lepisosteidae02.pdf
上記のいづれかの書類を1枚記入して、地方環境事務局に提出します。
Word版の方はWordで編集、PDF版の方は印刷して手書きで、申請書類を作成して下さい。
②申請書類を記入(PCのWordで作成、またはPDFを印刷して手書き、どちらでも作成可能)
書類はWordまたは手書きで作成してください。
各項目に答えていく形です。
また水槽を置いている施設(自宅など)の図面と施設の写真も添付しましょう。
③申請書類を地方環境事務所に提出
記入後、申請書類を地方環境事務所に提出します。住んでいる地域を管轄している地方環境事務所に申請書類を郵送してください。
以下の環境省のリンクから見つけることができます。
https://www.env.go.jp/nature/intro/reo.html
以上で手続きは終わりです。これで安心して飼育し続けることができます。最後まで責任をもって飼育しましょう!!